そもそも債務整理とは?
債務整理とは、ごく簡単にいうと、
借金返済の負担を少なくしてもらう方法
のことです。
「そんな良い話があるの?」
と不安になる方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれませんが、債務整理は弁護士や専門家に依頼することによってとれる方法なんです。
ここでは、借金で生活に困ってしまった人のために、債務整理の具体的な手続き方法や、債務整理をするのにかかる費用について解説させていただきます。
借金問題を解決する3つの方法
債務整理には、具体的に分けると、次の3つの手続き方法があります。
1.任意整理
2.個人再生
3.自己破産
以下、それぞれの方法について順番に説明します。
1.任意整理とは何か
任意整理は、借金の債権者と交渉を行って、借金の減額を認めてもらう方法です。
債権者が金融機関(銀行や消費者金融、クレジットカード会社など)である場合には「利息の免除」という形で借金の負担軽減を認めてもらえます。
借金の負担軽減というよりも、
利息を免除してもらって元本は返済する
という感覚になります。後で説明する個人再生や自己破産とは違って、任意整理は裁判所を通さずに手続きを行う方法ですので、手続きにかかる労力や費用が少ないというメリットがあります。
借金の金額が比較的少額で、元本は返済することが前提で、少しでも早く借金問題をクリアにしたい方は任意整理を選択するのが良いでしょう。
2.個人再生(個人再生法)
個人再生は、裁判所に申し立てをして借金の負担軽減を認めてもらう方法です。
任意整理とは違って、個人再生では
借金の元本についても減額を認めてもらう
ことが可能です。
個人再生で減額してもらえる借金の金額は、手続き開始時にあなたが負っている借金の金額によって、以下のように異なります。
借金額が100万円〜500万円の場合
→100万円まで減額
借金額が500万円〜1500万円の場合
→5分の1の金額まで減額
借金額が1500万円〜3000万円の場合
→300万円まで減額
借金額が3000万円〜5000万円の場合
→10分の1の金額まで減額
減額してもらった借金は原則として3年間(36か月間)かけて返済していくことになります。
個人再生をした場合、借金の担保としてとられている所有物については原則として手放す必要があります。
ただし、マイホームが担保になっている住宅ローンについては、従来通りに住宅ローンの返済を行うことを条件としてマイホームを手放さなくて済む「住宅ローン特則」が認められます(この場合、住宅ローン以外の借金のみ減額してもらう形になります)
3.自己破産
自己破産も、裁判所に申し立てをして借金の免除を認めてもらう方法です。
個人再生とは違って、自己破産では原則として
全て借金を免除してもらう(0円にしてもらう)
ことが可能です。
借金の金額が大きくなりすぎてしまい、現在の収入ではどうしても返済が見込めない状況にある方は、自己破産を選択するのが適切です。
自己破産では原則として、すべての債務について支払い義務を免除してもらうことができますが、一部の特殊な債務については免除が認められないことがあります。
免除が認められない例としては、他人にけがをさせたような場合の損害賠償の債務や、未払いになっている税金や社会保険料の債務、あるいは子供の養育費などの支払い義務になり、こうした例は支払いを免除されませんので要注意です。
自己破産した場合、所有財産は手放す必要があります。つまり、自己破産をすると、あなたが所有している財産はすべて換金して、債権者に分配しなくてはなりません。
マイホームを所有している場合は競売にかけられて立ち退く必要がありますし、自動車や高級な貴金属、生命保険の解約返戻金などについても手放す必要があります。
ただし、生活をしていくために最低限必要な現預金(通常100万円以内)や、家財道具については自己破産による免責を受けた後もあなたが所有し続けることが可能です。
債務整理の一般的な料金例
債務整理にはどんな費用がかかる?
債務整理を専門家に依頼するなら、一般的にどんな費用がかかるかについても知っておきましょう。
債務整理のそれぞれの手続き(任意整理・個人再生・自己破産)にかかる費用は、以下の金額が相場です。
任意整理の弁護士費用相場
任意整理は債権者と個別に話し合いを行う方法ですので、借金1件ごとに費用を計算します。
例えば、5社から借金をしていて、それらすべてについて任意整理を依頼したとすると、上の金額に5をかけた金額が費用として必要になります。
なお、依頼する法律事務所によっては、着手金を無料(実際に任意整理が成功したときのみ費用が発生する)としているところもありますので、こちらから確認してみるのも良いでしょう。
個人再生の弁護士費用相場
専門家に支払う費用(住宅ローン特則あり)
→50万円程度
専門家に支払う費用(住宅ローン特則なし)
→40万円程度
裁判所に支払う費用
→3万円程度
個人再生委員に支払う費用
→15万円
個人再生委員というのは、裁判所が選任する専門家(通常は弁護士)で、再生計画の作成などを支援する役割を持った人です。
個人再生委員に支払う費用は履行テスト(再生計画をきちんと履行できるかどうかのチェック)を兼ねていますから、6か月間の分割で支払うのが一般的です。
実際に個人再生委員が選任されるかどうかは裁判所が判断します。
自己破産の弁護士費用相場
弁護士に支払う費用(同時廃止事件の場合)
→20万円〜50万円程度
裁判所に支払う費用
→3万円程度
自己破産の手続きには同時廃止事件と管財事件(処分する財産が一定程度ある場合の手続き)の2つがありますが、一般個人の人が申し立てる自己破産のほとんどが同時廃止事件となっています。
債務整理は自分でできる?
実際にはほとんどの人が弁護士や司法書士といった法律の専門家に依頼して債務整理の手続きを行っています。
特に、裁判所に申し立てて行う手続き(個人再生や自己破産)については書類作成や資料提出の条件が厳格に決められています。
手続きにかかる費用や労力などの面を考えても専門家に依頼するのが適切であるといえるでしょう。
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債務整理料金の支払い方法は?
費用が払えない心配は?
「ただでさえお金に困っているのに、弁護士費用なんて払えないよ…」
と不安に感じておられる方もいらっしゃるかもしれませんね。
お金が必要だから債務整理をするかどうか迷っているのに、債務整理の手続き自体にお金がかかるというのは、何とも不条理な感じもします。
ただ、結論から言うと
「いま手元にお金がなくて困っている…」
という方でも専門家に依頼して債務整理を行うことは可能です。
というのも、まずは一刻も早く債権者からの督促を止める緊急性もさることながら、ほとんどの弁護士の事務所では、後払いや分割払いの形での費用支払いを認めてくれるからです。
専門家は、依頼者がお金がなくて困っているという状況にあることはよく理解してくれていますから、その点を考慮して費用支払いを待ってくれるというわけですね。